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退去・転居・その他の手続き
入居の時に届出のあった家族以外の方を同居させようとするときは、あらかじめ管理サービス事務所又は管理連絡員に「同居届」を届け出てください。
なお、同居が認められるのは親族(配偶者、6親等以内の血族および3親等内の姻族)に限られております。知人、友人などの同居は一部の住宅を除き認めておりません。
同居親族の方が住宅を退去されたときなど家族に変更があった場合は、「家族等変更届」をご提出ください。
〈関連リンク〉
参考 住まいのしおり 「8. UR 都市機構への「願出」・「届出」」(外部サイト)