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都合により、入居する日が1か月程度遅くなりそうですが、何か通知する必要がありますか

賃貸借契約に基づき、住宅に入居できる日を「入居開始可能日」といいます。ご事情により入居開始可能日から1か月以内に入居できない場合は、「入居延期願」にその理由と入居できる日等(延期できる期間は、1か月以内です)を書いて、団地内の管理サービス事務所または管理連絡員にご提出ください。

関連リンク

その他手続き(各種申請様式)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出(入居延期等)(PDF:472KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出(入居延期等)(記入例)(PDF:271KB)

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