Q&Aお客様へ
退去・転居・その他の手続き
お住まいの住宅の契約を解除して退去されるときは、14日以上の予告期間が必要です。
退去が決まりましたら、退去する日の14日以上前までに「賃貸住宅賃貸借契約解除届」を管理サービス事務所または管理連絡員に提出してください。
予告期間が14日に満たない場合は、解除届提出の翌日から起算して14日目が契約解除日となりますので、契約解除日以前に退去されても、契約解除日までの家賃等をお支払いいただくことになります。
なお、解除届提出後は次にお住まいになる方のあっせん手続きに入りますので、契約解除の取り消しや契約解除日(退去日)の延期はできませんので、余裕をもって契約解除日を決定してください。
また、月の途中で退去される場合、その月の家賃等は、日割計算でお支払いいただくこととなります。
契約解除届をご提出の際は、印鑑、契約書の写し、敷金精算後返還金が発生した場合の振込口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)、査定の日程を決めますのでスケジュールのわかるもの、本人確認できる証明書、移転先住所がわかるものをお持ちいただけますとお手続きがスムーズです。