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家賃を滞納してしまった場合はどうしたら良いですか

口座振替をご利用のお客様は、再振替(2回目の引落し)、再々振替(3回目の引落し)があります。1回目の引落しが出来なかった場合には、2回目の引落しまでに圧着ハガキにてご連絡いたします。

家賃の支払いが遅れた場合は遅延損害金(家賃×14.56%÷365日×遅延日数)が発生しますので、遅れないように注意してください。

なお、家賃のお支払いを3か月以上遅延された場合、または、しばしば遅延することによりお客様とUR都市機構の間の信頼関係を著しく害すると認められた場合は、UR都市機構は賃貸借契約の規定に基づきお客様との契約を解除し、直ちに住宅の明渡しを求めることになります。

また、住宅が明渡されない場合は、住宅の明渡しが完了するまでの間、不法居住となり家賃の1.5 倍の金額を賠償金としてお支払いいただくことになります。

この場合、UR都市機構は住宅の明渡しと滞納家賃の支払いを求め、所定の法的措置をとることになりますので、家賃のお支払期日が近づきましたら、預貯金口座の残高をご確認いただき、万一残高が不足している場合には、振替日の前日までに入金するようにお願いいたします。

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