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新しくご加入される方へ

更新日:2024年2月23日

次のような利点があるため、多くのお客様がご加入になっています。

1.わずかな負担で大きな安心

割賦元金の償還が進むにつれて、特約料のお払込額はだんだん少なくなっていきます。

2.ご加入の手続きは簡単

「申込書兼告知書」「債務弁済委託契約申込書」を提出し初回分特約料をお払込みいただくだけです。原則として、医師の診断は不要です。
なお、お申込は住宅・宅地の譲渡契約締結日までです。

3.万一のとき債務は完済

ご家族にはUR都市機構に対する債務(ただし滞納割賦金は除きます。)が残らず、マイホームが確保できます。
ご家族のためにもぜひご加入ください。

ご加入できる方

ご加入できる方は分譲住宅または分譲宅地の譲受人のうち、この制度への加入を希望され、次の要件に該当する方です。

  1. 加入申込日現在満15歳以上、満59歳以下(満60歳の誕生日の前日まで)であること。
  2. 譲渡契約の締結日(再譲渡の場合は再譲渡契約の締結日。以下同じです。)
    現在の割賦元金の残高が500万円以上であること。
  3. 生命保険会社から加入申込の承諾があること。生命保険会社では「申込書兼告知書」に基づいて加入申込の諾否を決定しますが、健康状態によってはご加入をお断りすることがあります。
  4. 譲渡契約の締結日現在、他の分譲住宅または分譲宅地を合わせた割賦元金の残高の合計が1億円を超えないこと(ただし、団信による代位弁済の対象となっていない分譲住宅または分譲宅地を除きます。)

※分譲住宅または分譲宅地の再譲渡により譲り受けた方もこの制度に加入できます。

※分譲住宅の譲受人の方の割賦元金の残高には、割賦元金に係る消費税相当額を含みます(以下同じです)。

※共有名義の場合は、原則として最も持分の多い譲受人がご加入になれます。
ただし、対象者が上の要件の1、3もしくは4に該当しないためご加入になれなかった場合は、次順位持分の方がご加入になれます。また、同一持分の方が複数いる場合は、その中から譲受人がご指定ください。

保障の期間

保障の期間(保険金によってUR都市機構に対する残債務を弁済する期間)は次のとおりです。

  1. 保障の開始日
    保障の開始日は譲渡契約の締結日(ただし、譲渡契約の締結日と物件引渡日が異なる場合は、物件引渡日)となります。
  2. 保障の終了日
    次のいずれか先に到来する日に保障は終了します。(事例)
  1. 満75歳の誕生日の属する月の末日
  2. 特約料未納の場合は、納入期日の属する月(1月または7月)の末日
  3. 脱退の申出(債務弁済委託契約の解約の申出をいいます。)があった場合は、所定の脱退日
  4. 分譲住宅または分譲宅地の所有権を他に移転した日
  5. UR都市機構に対する割賦譲渡代金を完済した日
  6. 割賦譲渡代金の支払の期限の利益を喪失した日

保障の内容

ご加入者が次のいずれかに該当された場合は、生命保険会社から支払われる保険金によりUR都市機構に対する債務(ただし、滞納割賦金は除きます。)が弁済されます。

  1. 死亡されたとき。
  2. 保障の開始以後の傷害または疾病により、次のいずれかの高度障害の状態に該当されたとき。
  1. 両目の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢を、手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

債務弁済されない場合

ご加入者(被保険者)が次のいずれかに該当された場合は保険金は支払われず債務は弁済されません。

  1. 保障の開始日から1年以内に自殺されたとき
  2. 「申込書兼告知書」で事実を告げなかったか、または事実と異なることを告げ、この保険契約のその被保険者についての部分が解除されたとき
  3. 被保険者の故意により高度障害になられたとき
  4. 契約者または保険金受取人の故意により死亡または高度障害状態になられたとき
  5. 保障の開始日前の障害または疾病が原因で高度障害状態になられたとき(その障害や疾病をご加入時に告知いただいた場合でも、お支払いの対象とはなりません。)
  6. 戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき
  7. 契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が取消しとなったとき
  8. 契約者または被保険者に保険金の不法取得目的があって、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が無効となったとき
  9. 保険金を詐取する目的で事故招致をした場合や反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大事由により保険契約が解除されたとき
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