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女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画

更新日:2024年4月3日

 女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図るため、平成27年8月、国、地方公共団体及び事業主等の責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立しました。
 令和4年4月には同法が改正され、100人を超える労働者を雇用する事業主に対し、女性活躍推進に関する行動計画(一般事業主行動計画)の策定及び届出のほか一般公表や従業員への周知等が義務付けられることとなりました。
 そこで、当社は下記のとおり行動計画を策定し、女性活躍推進に向けた取組みを実施します。
 女性採用の拡大及び仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備に向けて、次のように行動計画を策定する。

計画期間

令和6年4月1日から令和8年3月31日

目標

目標1:新卒採用に占める女性比率を40%以上とする。
 【取組内容】
  採用活動における女性社員の参画

 【実施内容】
  採用担当者に1名以上の女性社員を配置し、会社説明会または面接実施時において、
  積極的に女性社員が女性受験者の対応にあたり、「女性として当社で働く具体的なイメージ」をつけやすくする。

目標2:従業員全体の有給休暇取得率を70%以上とする。
 【取組内容】
  有給休暇が取得しやすい「風土・雰囲気づくり」

 【実施内容】
  有給休暇の取得状況を把握するとともに、プライベートの充実を図ってリフレッシュすることの重要性と年休取得促進について、
  従業員の目に留まりやすい社内報・イントラネット等で継続的に社内周知することで有給休暇を取得しやすい「風土・雰囲気」を醸成する。

女性の活躍状況

『女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供』

 1【令和4年度 採用した労働者に占める男性・女性労働者の割合(職種別)】
  (職種) (男性) (女性)
   事務職  41.4%  58.6%
   技術職  79.4%  20.6%

 2【男女の賃金の差異】
  全労働者64.4% 正規61.7% 有期・パート61.8%
  (対象期間:令和4年4月1日から令和5年3月31日)
  パートタイム勤務者については、フルタイム勤務者の年間所定労働日数をもとに
  人員数の換算を行っている。フルタイム勤務者の65%換算。

  (参考)雇用形態別の男女の賃金の差異
   正規        有期・パート
   社員(総合) 80.3% 社員(地域) 99.6%
   社員(地域) 95.1% 社員(特定) 102.5%
   社員(特定) 99.7% 準社員    -

『職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備』

 1【令和4年度 有給休暇取得率】 
  取得率 82.9%

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