このページの先頭です
首都圏エリア
0570-002-004
関西・中部・九州エリア
0570-002-004
つながらない場合

中部エリア:052-350-2900

関西エリア:06-6969-2151

九州エリア:092-861-2525

関西・中部・九州エリア
011-261-7425
本文ここから

知人と同居しようと考えていますが、どのような手続きが必要ですか


引用:独立行政法人都市再生機構ホームページ

同居が認められるのは、契約者の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)に限られています。ハウスシェアリング契約においても、追加の同居は認めておりません。

サブナビゲーションここから

お手続き(申請)

サブナビゲーションここまで