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長期不在にしますが、どのような手続きが必要ですか

1か月以上、不在にする場合は、あらかじめ団地内の管理サービス事務所または管理連絡員に「不在届」を届け出てください。
なお、家族全員が1年以内の長期出張、短期転勤などで、不在にするときには、留守番を置くことができます。その場合には留守番の届出をお願いします。

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