更新日:2024年4月3日
平成15年7月に、わが国の急速な少子化の進行等に鑑み、次世代の社会を担う子供が健やかに生まれ、かつ育成される社会の形成に向け、国、地方公共団体及び事業主等の責務等を定めた「次世代育成支援対策推進法」が成立しました。具体的には、300人を超える労働者を雇用する事業主に対する、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等(次世代育成支援対策)に関する行動計画(一般事業主行動計画)の策定及び届出の義務付け等が盛り込まれたものです。
平成23年4月には同法が改正され、100人を超える労働者を雇用する事業主は、同行動計画の策定・届出のほか、一般公表や従業員への周知が義務付けられることとなりました。
この改正・次世代育成支援対策推進法に基づき、当社として定める行動計画を下記のとおり策定いたします。
従業員が仕事と子育てを両立させることができ、働きやすい環境をつくることによって、その能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
令和6年4月1日から令和8年3月31日