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次世代育成支援行動計画

更新日:2024年4月3日

 平成15年7月に、わが国の急速な少子化の進行等に鑑み、次世代の社会を担う子供が健やかに生まれ、かつ育成される社会の形成に向け、国、地方公共団体及び事業主等の責務等を定めた「次世代育成支援対策推進法」が成立しました。具体的には、300人を超える労働者を雇用する事業主に対する、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等(次世代育成支援対策)に関する行動計画(一般事業主行動計画)の策定及び届出の義務付け等が盛り込まれたものです。

 平成23年4月には同法が改正され、100人を超える労働者を雇用する事業主は、同行動計画の策定・届出のほか、一般公表や従業員への周知が義務付けられることとなりました。

 この改正・次世代育成支援対策推進法に基づき、当社として定める行動計画を下記のとおり策定いたします。

 従業員が仕事と子育てを両立させることができ、働きやすい環境をつくることによって、その能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

計画期間

令和6年4月1日から令和8年3月31日

内容

1. 子育てを行う従業員の仕事と子育てとの両立を支援するための雇用環境の整備

  • 育児・介護休業法の規定を上回る、3歳までの育児休業取得制度の実施
  • 育児休業取得予定者に対する育児休業中の待遇及び育児休業後の労働条件についての事前説明の実施
  • 部分休業取得者に対する始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度の実施
  • 子どもの突発的な病気又はけがをした際に取得できる子の看護休暇制度の実施
  • 保育施設やベビーシッター等の育児関連サービスを含む会員制福利厚生パッケージサービスの導入

2. 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備

  • 定時退社の励行等による時間外勤務の削減
  • 子どもの夏休み等にあわせた休暇の取得促進
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